2018.02.14
【大事な判決!】タトゥーや刺青の施術は医療行為だった
タトゥー施術が医療行為であることによる問題
これから刺青やタトゥーを入れようと感じている皆さんは、こうした施術全般が日本国内で医療行為であると位置付けられる実態を頭に入れておく必要があります。
医療行為とは、人間における傷病の診断・予防・治療のために、医学に基づいて行われる行為の総称です。
この定義と実態を知らずに軽い気持ちでサロン選びを行うと、後々生じるトラブルの解決が難しくなることもあるようです。
今回は、医療行為と刺青、タトゥーにおける重要な関係について、皆さんと一緒に考えていきます。
タトゥー施術と医療行為の関係が問題視されたきっかけとは?
刺青と医療行為の関係が社会でクローズアップされたのは、2017年9月27日に行なわれた判決公判がきっかけです。
この裁判では、2014年7月~2015年3月まで医師免許を持たない彫り師が、3人のお客様にタトゥーを施したことが「医療行為なのか?そうではないのか?」といった部分が問題となっています。
これに対して彫り師の被告は、略式起訴の後、「刺青を彫る行為は、病気の予防や治療が目的となる医療行為にはあたらない」として正式裁判を求めた主張をしていました。
タトゥーと医療行為おける裁判の結果とは?
この裁判では、彫り師がタトゥーを彫る行為に皮膚障害などを起こすリスクがあるという理由で、医療行為にあたるという認定を行いました。
ちなみに医師法では、「医師が行わなければ、保健衛生上の危害を生じさせる恐れのある行為全般」を医業として定めています。
こうした形でタトゥーの施術が医療行為と認定した判決の中では、彫り師たちに医師免許を求めることが、保健衛生上のトラブルや危害を防止する上で大変合意的だという有罪理由も述べられました。
この判決によって変わる日本のタトゥー事情
彫り師に医師免許が必要だと認めた今回の判決は、日本国内の刺青事情を変えるほど大きな内容だと言われています。
例えば、ネットで見つけた彫り師が医師免許を持っていなければ、前述の裁判の被告と同じように違法行為で取り締まりの対象となることもあるのです。
また医療機関ではないタトゥースタジオでは、肌トラブルが万が一生じた時のケアや治療もできない形となりますので、こうした場所で刺青を入れるリスクは大変大きいと捉えた方が良いでしょう。
もし既に入れたタトゥーによって何らかのトラブルが生じている時には、早めに刺青除去を得意とする美容クリニックに相談をしてみてください。
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